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教員免許状の取得方法
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教育職員免許法第3条は「教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない」と規定し、免許状主義を宣言しています。この法規定により教員になるためには、免許状の取得が必要要件となります。免許状の種類には普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3種類があります。平成16年10月1日から構造改革特別区域法の認定による特例特別免許状が新設されました。通信教育課程で取得できる教員免許状は普通免許状です。
普通免許状には、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教諭並びに養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状があり、それぞれ専修、1種、2種(高等学校教諭の免許状は、専修及び1種)に分かれています。
なお、「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)」が平成18年6月21日に公布され、平成19年4月1日から施行されることとなりました。この法改正に伴い、普通免許状に係わる学校種のうち特別支援学校制度が創設され、盲学校、聾学校、養護学校は「特別支援学校」に移行となりました。
免許状は、学歴または教職経験年数等に関する基礎資格を有し、所定の単位を修得して、各都道府県教育委員会へ申請することによって授与されます。
免許状取得の方法には、代表的なものとして次の4通りのケースがあります。
①新たに教員免許状を取得する場合
②現在持っている免許状を上位の免許状に上進させる場合
③現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する場合
④教職経験を有する者の隣接校種免許状を取得する場合
なお、教育職員免許法が近年、平成10年7月から平成18年6月にかけて数回にわたり改正施行が行われました。これに伴い、各大学・短期大学の入学コースや学年によって、適用される法的区分(新法・旧法)が異なります。最終学歴や法的根拠の違いによる履修コースや内容を各校の入学要項で確認して下さい。必要な方はさらに、免許申請・授与を計画的に進めるため学習中の単位修得証明書の発行基準を照会後、入学手続きをお取り下さい。
教員免許状授与に必要な単位を全修得すると、各都道府県教育委員会に授与申請を行います。申請方法には、一括申請と個人申請があります。
一括申請については対応方法は各大学により規定がありますので、その指示に従って下さい。申請手続きは、各大学・短期大学事務局を通して行ないます。一括申請は手続きについて、申請準備開始から免許状の授与・交付に長時間の時間が必要となります。
個人申請とは、一括申請以外の全ての申請方法となります。免許状の申請は原則的に個人が申請し、申請先は、住所地の都道府県教育委員会となります。教員免許状の申請方法は教育委員会により、手続方法、受付時期が異なります。ご自身での確認が大切となります。年度末には個人申請業務の取扱いが停止になる教育委員会がありますので注意が必要です。
①新たに教員免許状を取得する場合
まず、どういう種類の免許状の取得を希望するのか。たとえば、中学校の社会科の1種または2種免許状を取りたいとか、小学校の1種または2種免許状を取りたい、ということを明確にすることです。
例えば、最終学歴が高等学校卒業の方の場合、希望の免許状の取れる大学または短期大学を選び、どの学部・学科に入学するかを決めて「正科生」として入学することが必要です。その上で、大学卒業の条件を整えると同時に、合わせて教職課程の必要科目を履修して免許取得の所要資格を得るようにすれば、卒業と同時に免許状が得られます。
ほかにいくつかのケースをQ&Aで紹介します。
Q 大学(短期大学)を卒業しているのですが、卒業の際に免許状を取らなかったのですが、今になって必要になりましたが、どうしたらいいのでしょうか?
A 出身の大学・学部が、その免許状を取得できる(課程認定を受けている)ものであれば、不足の教職・教科専門科目を通信教育によって履修すれば免許状が取得できます。まず、出身校で不足する科目が何かを確かめ、それを入学した通信教育部で履修登録することが必要です。
なお、履修科目の登録の可否については、通信教育課程を開設する各大学・短期大学の基準に沿うことになります。
Q 出身校が課程認定を受けていないとどうなりますか?
A その場合は、原則として、免許状の取れる大学通信教育課程に編入学し、免許状取得に必要な教職課程の科目をすべて履修することになります。
Q 「教育実習」はどうしても必要なのでしょうか? また、どんな方法で実習ができるのでしょうか?
A 教員免許状を取得するためには、教育職員免許法施行規則第6条の規定により教育実習を行わなければなりません。実習校については自分自身で、母校や居住地近くの学校に受け入れの依頼をして内諾を得て準備して下さい。その上で、各大学で定める教育実習受講許可要件を満たしてから実施することになります。さらに、受け入れによる申し込みの特別対応を必要とする地域もあります。受入地域により実習を特定の時期や期間で実施することが決められているところがあります。各自治体の教育委員会における受入規定が定められているところがあります。その際には、本来の在学期間より学籍を延長して履修する必要が生じますので注意して下さい。教員免許状の取得を計画的に進める場合には、事前に各大学の教育実習指導担当に確認をして準備をする必要があります。
②持っている免許状を上位免許状にする場合
現に持っている免許状を上位免許状に上進する場合です。たとえば、中学校の社会科の2種免許状を1種免許状にしようとする場合です。これは、各都道府県教育委員会の教育職員検定による免許取得の方法です。
この場合、教員としての現職経験年数が必要ですから、経験年数がないと上進はできません。現に有する免許状を取得してから後に、所定の経験年数と上位免許状取得に必要な科目と単位をそろえれば、上位免許状の取得ができます。
この場合、「科目等履修生」として学習する方法が一般的です。
Q 上位免許状取得に必要な単位・科目はどのように決めたらいいのでしょうか?
A 上位免許状取得に必要な科目・単位は、授与権者である勤務地の都道府県教育委員会規則を確認のうえ、指導を受けた規則で履修する必要があります。その上で、それらの科目が履修できる大学を選ぶべきでしょう。教育委員会で指導を受けずに履修科目を決めてしまうと、後で免許申請の際に不適切な履修が指摘され、申請できない場合がありますので注意して下さい。
Q 教職についていない場合は経験年数がないので、この場合には新規に免許状を取得する方法によらなければならないのでしょうか?
A 新たに教員免許状を取る方法によるか(①の方法)、現在もっている免許状で教職につき、経験年数を積み重ねて取得をする2通りがあります。
③同校種の他の教科の免許状を取る場合
たとえば、中学校の社会科の免許状を持っていて、これを中学校の他の教科、たとえば国語科の免許状にしようとする場合です。
この場合には、必要な科目・単位の取れる大学・短期大学で、「正科生」または「科目等履修生」として単位修得をし、免許に必要な条件を満たせば、他の教科の免許状が取得できます。
Q 今、中学校の2種社会科を持っていますが、これを中学校の1種国語科にできないでしょうか?
A 他の教科の免許状にしようとする場合は、現に持っている免許状と同じ種か下の種の他の教科にしか切り替えられません。ですから、2種免許状を他の教科の1種免許状にすることはできません。
④教職経験を有する者の隣接校種免許状を取得する場合
各学校段階間の連携を強化するため、普通免許状を有し、3年の教職経験により教員として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する方が必要な単位を修得することで、隣接校種の教員免許状を取得する方法です。この方法は、教育職員免許法第6条別表第8が新たに設けられ、平成14年7月1日から施行されました。
現職教員等の教職経験を適切に評価することなどにより、今までの適用規定より要修得単位数を軽減して免許取得を促進する制度です。
この免許法第6条別表第8は教育職員検定にかかわるため各都道府県教育委員会の指導対象になります。法令適用の可否、履修科目、単位数、修得方法等については勤務先の都道府県教育委員会へ確認し指導を受けて下さい。基準については下記の通りです。
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| 受けようとする免許状の種類 |
有することを必要とする学校の免許状 |
実務経験年数 |
要修得単位数 |
小学校教諭
2種免許状 |
幼稚園教諭普通免許状 |
3年 |
13単位 |
| 中学校教諭普通免許状 |
3年 |
12単位 |
中学校教諭
2種免許状 |
小学校教諭普通免許状 |
3年 |
14単位 |
| 高等学校教諭普通免許状 |
3年 |
9単位 |
高等学校教諭
1種免許状 |
中学校教諭普通免許状
(2種免許状を除く。) |
3年 |
12単位 |
幼稚園教諭
2種免許状 |
小学校教諭普通免許状 |
3年 |
6単位 |
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Q 免許法第6条別表第8を根拠法令として免許状取得をしたいと考えています。その際、教育委員会には確認事項についてどのように問い合わせればよいですか?また、どの課に問い合わせをするべきでしょうか?
A まず、免許法第6条別表第8を根拠とした免許状取得を希望していることを伝え、ご自身が基礎資格として、免許取得可能な勤務歴等を満たされているか確認をとって下さい。問い合わせ先は免許申請の担当部署です。多くは「教職員課」「義務教育課」等になります。都道府県により担当部署が異なるため「免許申請の担当部署」をお願いして照会をして下さい。その際の確認事項は、現在所持する免許状、取得希望の免許状、勤務経験の学校種と勤務年数、履修科目と単位数になります。なお、都道府県によってはホームページで詳細なお知らせを行っている教育委員会があります。免許状の個人申請をする場合、現職教員の方は勤務地の都道府県教育委員会に学校長、市町村教育委員会、教育事務所を経由して申請するところが多くなっています。
教育職員免許法の最新改正について
1.教員免許更新制の導入について
平成19年6月20日に新しい法改正があり成立しました。「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)が、平成19年6月27日に公布されました。改正法の趣旨は、教員全体への信頼性を高め、全国的な教育水準の向上を図るため、教員免許更新制導入等の制度化を行うものです。
具体的には、改正法に基づいて平成21年4月から教員免許更新制が導入されることとなりました。
それにより普通免許状及び特別免許状に授与から10年間の有効期間が定められました。
通信教育課程で取得できる教員免許状の普通免許状にも制度改正は関連します。教員免許更新には免許状更新講習の受講が必要となりますが、受講すべき期間については、受講対象者は有効期間の満了前の2年間の期間内で受講し、修了認定を受けなければならないこととされています。
また、改正法の施行前に授与されている普通免許状又は特別免許状(旧免許状)を有する方の免許状には、有効期間の定めがないものとされています。
そのため現在、現職教員等の方は更新講習修了確認を、文部科学省令で定める日及びその後10年ごとの日までに受けなければならないと規定が変わります。旧免許状を有する教育職員等が、修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その方の有する免許状はその効力を失うこととなります。
旧免許状の最初の修了確認期限は、平成23年3月31日において35歳、45歳、55歳で迎える年度末としています。(更新講習受講期間は平成21年4月1日〜平成23年1月31日)。10年間で全該当者が受講できるように最初の修了確認期限が設定されました。次回以降については、前回の修了確認期限の翌日から起算して10年後の年度末となります。複数の免許状を所有している場合、新免許状については有効期間が最も遅く満了する免許状に統一されます。旧免許状については、栄養教諭の免許状を除き、所有している免許状の教科や種類を問わず免許状所有者の生年月日に基づき最初の修了確認の期限が設定されることとなりました。
なお、免許管理者(教員が勤務する都道府県教育委員会)は、やむを得ない事由により更新講習の受講を修了できないと認められる者については、相当の期間、免許状の有効期間を延長することが可能となります。やむを得ない事由とは、指導改善研修中、休職中、産休、育休、病気休暇、介護休暇中であること他になります。この場合は本人から必ず免許管理者に申請を行う必要がありますので、注意してください。
教員免許更新制のしくみ
(1)免許状の有効期間
・10年間
(2)更新のための要件
・有効期間内に免許状更新講習を受講・修了すること
・直近2年間で30時間
・講習は、教育の最新事情に関する事項(12時間)、教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項(18時間)
(3)更新の要件を満たさなかった場合、免許状は失効
・但し、講習の受講により再授与の申請は可能である。
(4)制度施行前の旧免許状所有の現職教員にも更新制を適用
・免許状に有効期間は付さないが、10年ごとに講習の受講を義務付け、修了しない場合、免許状は失効する。
2.教育職員免許法施行規則の改正について
「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第34号)」が平成20年11月12日に公布され、平成21年4月1日から施行されることになりました。
平成18年7月11日中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」において提言された事項を制度化するため、教職課程における新たな科目の新設が導入されました。
教職実践演習の導入
・普通免許状に係る所要資格を得るために修得が必要な「教職に関する科目」として、「教職実践演習」を新設する。
・教職実践演習は、当該演習を履修する者の教科に関する科目及び教職に関する科目の履修状況を踏まえ、教員として必要な知識技能を修得したことを確認するものとしたこと。
平成22年度入学生から「教職実践演習」を含む教育課程が始まることになります。この科目は履修時期を原則として、4年次(短期大学の場合には2年次)の後期に実施することが定められています。
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介護等の体験について
平成10年4月1日から「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が施行(いわゆる「介護等体験特例法」)されました。小学校および中学校の教諭の普通免許状の取得を希望する者に、社会福祉施設(保育所等一部施設除く)等で5日間、特別支援学校(盲・聾・養護学校)において2日間の合計7日間の「介護等の体験」が義務付けられることになりました。
この制度は、個人の尊厳と社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性の観点から、義務教育教員を目指す者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等を体験させることを目的としています。
この特例法には、体験の必要な者・不要な者の規定があります。また、体験実施にあたっては大学で学生をとりまとめて、各都道府県の社会福祉協議会や教育委員会に申請手続きを行います。通信教育課程では4月生、10月生の2期に渡り入学受付を実施している大学・短期大学が多いため、入学時期によっては予定されている在籍期間より介護等体験実施のため長く在籍する必要がある場合があります。さらに、全国的に受入れ期日・体験実施地域の個人毎の希望の考慮は難しい状況です。体験実施の前には、事前学習の必要性が求められています。体験の実施にあたっては、各大学毎に体験実施のための費用が設定されています。大学毎に指導方法が異なりますので、入学を希望する大学に詳細を確認して準備をして下さい。
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