1.教員免許状の取得方法
教員になるには、教育職員免許法の規定により、免許状が必要です。教員免許状の種類には普通、特別、臨時の3種類があります。また構造改革特別区域法による特例特別免許状もありますが、通信教育課程で取得できるのは普通免許状です。
普通免許状には、小、中、高、特別支援学校及び幼稚園の教諭並びに養護教諭及び栄養教諭の免許状があり、それぞれ専修、1種、2種(高等学校教諭の免許状は、専修及び1種)に分かれています。「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)」により、盲学校、聾学校、養護学校は「特別支援学校」に移行しています。
これら免許状は、主に学歴または教職経験年数等に関する基礎資格を有し、所定の単位を取得して、各都道府県教育委員会へ申請することによって授与されます。
また、申請には一括申請と個人申請があります。一括申請は、各大学・短期大学事務局を通して行ないます。各大学による規定がありますので、その指示に従って下さい。申請の準備から免許状の授与までに長い時間が必要となります。
個人申請とは、一括申請以外の全ての申請方法です。個人が住所地の都道府県教育委員会に免許状を申請する方法です。教育委員会により、受付期間や手続方法など申請方法も異なりますのでご自身での確認が必要です。年度末には個人申請を取り扱わない場合もあります。また、現職教員の方は、勤務地の都道府県教育委員会に学校長、市町村教育委員会、教育事務所を経由して申請する場合が多いようです。
さて、免許状取得の方法ですが、代表的なものとして次の4通りのケースがあります。
@新たに教員免許状を取得する場合
A現在持っている免許状を上位の免許状に上進させる場合
B現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する場合
C教職経験を有する者の隣接校種免許状を取得する場合
@新たに教員免許状を取得する場合
まず、どういう種類の免許状の取得を希望するのか。たとえば、中学校の社会科の1種または2種免許状を取りたいとか、小学校の1種または2種免許状を取りたい、ということを明確にすることです。
例えば、最終学歴が高等学校卒業の方の場合、希望の免許状の取れる大学または短期大学を選び、どの学部・学科に入学するかを決めて「正科生」として入学することが必要です。その上で、大学卒業の条件を整えると同時に、合わせて教職課程の必要科目を履修して免許取得の所要資格を得るようにすれば、卒業と同時に免許状が得られます。
ほかにいくつかのケースをQ&Aで紹介します。
Q 大学(短期大学)を卒業する際に免許状を取らなかったのですが、今になって必要となりました。どうすればいいのでしょうか?
A 出身の大学・学部が、その免許状を取得できる(課程認定を受けている)ものであれば、不足の教職・教科専門科目を通信教育によって履修すれば免許状が取得できます。まず、出身校で不足する科目が何かを確かめ、それを入学した通信教育部で履修登録することが必要です。
なお、履修科目の登録の可否については、通信教育課程を開設する各大学・短期大学の基準に沿うことになります。
Q 出身校が課程認定を受けていないとどうなりますか?
A その場合は、原則として、免許状の取れる大学通信教育課程に編入学し、免許状取得に必要な教職課程の科目をすべて履修することになります。
Q 「教育実習」はどうしても必要なのでしょうか? また、どんな方法で実習ができるのでしょうか?
A 教員免許状を取得するためには、教育職員免許法施行規則第6条の規定により教育実習を行わなければなりません。実習校についてはご自身で、母校や居住地近くの学校に受け入れの内諾を得て下さい。その上で、各大学の定める教育実習の受講許可要件を満たす必要があります。また受入地域により、実習を特定の時期や期間とする場合や教育委員会における受入規定があるところもあります。その際には、本来の在学期間より学籍を延長して履修する必要が生じます。計画的に教員免許状の取得を進めるには、事前に各大学の教育実習指導担当に確認する必要があります。
A持っている免許状を上位免許状にする場合
現に持っている免許状を上位免許状に上進する場合です。たとえば、中学校の社会科の2種免許状を1種免許状にしようとする場合です。これは、各都道府県教育委員会の教育職員検定による免許取得の方法です。
この場合、教員としての現職経験年数が必要ですから、経験年数がないと上進はできません。現に有する免許状を取得してから後に、所定の経験年数と上位免許状取得に必要な科目と単位をそろえれば、上位免許状の取得ができます。
この場合、「科目等履修生」として学習する方法が一般的です。
Q 上位免許状取得に必要な単位・科目はどのように決めたらいいのでしょうか?
A 授与権者である勤務地の都道府県教育委員会規則を確認し、指導を受ける必要があります。その上で、それらの科目を履修できる大学を選びましょう。教育委員会の指導を受けずに履修科目を決めてしまうと、後で免許申請の際に不適切な履修が指摘され、申請できない場合があります。
Q 教職についていない場合は経験年数がないので、この場合には新規に免許状を取得する方法によらなければならないのでしょうか?
A 新たに教員免許状を取る方法によるか(@の方法)、現在もっている免許状で教職につき、経験年数を積み重ねて取得をする2通りがあります。
B同校種の他の教科の免許状を取る場合
たとえば、中学校の社会科の免許状を持っていて、これを中学校の他の教科、たとえば国語科の免許状にしようとする場合です。
この場合は、必要な科目・単位の取れる大学・短期大学で、「正科生」または「科目等履修生」として単位修得をし、免許に必要な条件を満たせば、他の教科の免許状が取得できます。
Q 今、中学校の2種社会科を持っていますが、これを中学校の1種国語科にできないでしょうか?
A 他の教科の免許状にしようとする場合は、現に持っている免許状と同じ種か下の種の他の教科だけです。ですから、2種免許状を他の教科の1種免許状にすることはできません。
C教職経験を有する者の隣接校種免許状を取得する場合
各学校間の連携を強化するために設けられた制度で、普通免許状を有し、実務証明責任者の証明を有する方(3年の教職経験により教員として良好な勤務成績で勤務した者)が必要な単位を修得し、隣接校種の教員免許状を取得する方法です。
現職教員等の教職経験を適切に評価することなどにより、今まで適用規定により必要だった修得単位数を軽減し、免許状の取得を促進する制度です。
これは教育職員検定にかかわるため(免許法第6条別表第8)、各都道府県教育委員会の指導が必要です。法令適用の可否、履修科目、単位数、修得方法等について、勤務先の都道府県教育委員会の指導を受けて下さい。基準については下記の通りです。
| 受けようとする免許状の種類 |
有することを必要とする学校の免許状 |
実務経験年数 |
要修得単位数 |
| 小学校教諭2種免許状 |
幼稚園教諭普通免許状 |
3年 |
13単位 |
| 中学校教諭普通免許状 |
3年 |
12単位 |
| 中学校教諭2種免許状 |
小学校教諭普通免許状 |
3年 |
14単位 |
| 高等学校教諭普通免許状 |
3年 |
9単位 |
| 高等学校教諭1種免許状 |
中等学校教諭普通免許状 |
3年 |
12単位 |
| 幼稚園教諭2種免許状 |
小学校教諭普通免許状
(2種免許状を除く。) |
3年 |
6単位 |
Q これを根拠(免許法第6条別表第8)に免許状の取得を考えています。その際、どのような確認が教育委員会に必要ですか?また、どの課に問合せをするのでしょうか?
A 免許法第6条別表第8を根拠とした免許状取得を希望していることを伝え、ご自身が基礎資格として、免許取得可能な勤務歴等を満たしているか確認をとって下さい。確認事項は、現在所持する免許状、取得希望の免許状、勤務経験の学校種と勤務年数、履修科目と単位数になります。問合せ先は免許申請の担当部署です。多くは「教職員課」「義務教育課」等ですが、都道府県により担当部署が異なるため「免許申請の担当部署」をお願いして照会して下さい。なお、都道府県によってはホームページで詳細なお知らせを行っている教育委員会があります。
以上、概要を述べましたが、これら@〜Cの免許状取得に関しては、近年の教育職員免許法の改正に伴い、各大学・短期大学の入学コースによって、適用される法的区分(新法・旧法)が異なります。各校の入学要項で履修コースや内容を確認して下さい。必要な方は、学力に関する証明書(単位修得証明書)の発行基準なども問い合わせる必要があります。
また、最近の免許法の改正により、平成22年度に1年次に入学される方から原則4年次(短期大学の場合には2年次)の後期には、教員として必要な知識技能を修得したことを確認する「教職実践演習」(教職に関する科目)が新設され、実施することになりました。
さらに免許状は、教員免許更新制の導入(平成21年4月)により、授与から10年間の有効期間が定められました。そのため、現職教員は、有効期間前の2年間に免許状更新講習を受講し、修了認定を受ける必要があります。
2.介護等の体験について
介護等の体験とは、小学校および中学校の教諭の普通免許状の取得を希望する者に、社会福祉施設(保育所等一部施設除く)等で5日間、特別支援学校(盲・聾・養護学校)で2日間の合計7日間を必要とする体験のことです(「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」いわゆる「介護等体験特例法」による)。
この制度は、個人の尊厳と社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性の観点から、義務教育教員を目指す者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等を体験させることを目的としています。
この特例法には、体験の必要な者・不要な者の規定があります。また、体験実施にあたっては大学で学生をとりまとめて、各都道府県の社会福祉協議会や教育委員会に申請手続きを行います。通信教育課程では4月生、10月生の2期に渡り入学受付を実施している大学・短期大学が多いため、入学時期によっては予定されている在籍期間より介護等体験実施のために、長く在籍する必要があります。さらに、全国的に受入れ期日・体験実施地域の個人毎の希望の考慮は難しい状況です。体験実施の前には、事前学習の必要性が求められています。体験の実施にあたっては、大学毎に体験実施のための費用が設定されています。指導方法も異なりますので、入学を希望する大学に詳細を確認して準備をして下さい。
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